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会社設立の記事

  • 【会社設立】会社の目的について

    2017年5月18日

    こんにちは。代表の室谷です。

    前回に引き続き会社についてお話したいと思います。

    今回は設立の際に、よく質問を受ける目的の意味についてです。

    よく受ける質問で「目的に記載のないことは会社は行うことができないのか」ということです。

     

    目的も資本金と同じように対立軸で考えるとわかりやすいです。

    資本金の対立軸は「株主の利益」対「債権者の利益」でした。

    目的は「経営」対「資本」です。

    つまり目的は「資本と経営の分離」の体現です。

    といっても何のことかわからないですよね。

    順を追って解説します。

    その前にまず一つ質問です。

    「株式会社はだれのものでしょうか。」

    皆さん答えられますか。

    過去ライブドアの事件の時にも話題になりましたが、株式会社は株主のものです。

    テレビでは会社は従業員のものだと。さもそれが正義のように語るコメンテイターが数多くいましたが違います。もちろんいろいろな意味で考えればそういう解釈もできそうですが、法律上は株主のものです。

    その為、会社の重要な決定事項は株主総会によって定めるものとされております。

    逆に、社員たちが集まっても重要な事項の決定はできません。ストライキや労働組合はまた別の問題です。

    つまり 株主=資本です。

    また、会社の具体的な業務は基本的には取締役会(又は取締役の過半数)において定められます。

    つまり 取締役=経営です。

    株主は資本を出資することが仕事なので、経営にはタッチしません。

    経営は株主総会で選任された取締役が担っていくことになります。

    つまり、「取締役は、株主から委任を受けているのです。いいかえると取締役は会社の代理人です。」

    では代理人としてどういう業務を委任されているのか。

    それが正に目的に表示されていることとなるのです。

    いいかえると、目的は会社の取締役に対する対外的な委任内容です。

     

    その為、委任されていないことは取締役は会社の代理人として活動できません。

    委任されていない行為を代理すると民法でいうところの無権代理行為にあたります。

    ただし、定款に記載された目的自体のみならず、そこから当然導かれる事項、すなわち、定款に記載された目的の達成に必要または有益な行為も含まれるとされています。 (最判昭和27.2.15民集6-2-77、最判昭和30.11.29民集9-12-1886)。

    このように判例により幅広く委任行為が認められていますので、よっぽど目的から逸した行為でない限り目的から問題になることは少ないでしょう。

    また、委任なので追認もできます。民法125条に法定追認事項が規定されております。

    例えば、売買契約等で、ものの引き渡し、もしくはその受領、はたまた代金の支払いもしくはその受領等の契約に基づく履行は追認となります。追認後は第三者に対しては有効な行為です。

    その意味では第三者がそこまで恐れるものではありません。

    要は委任されていない行為を取締役が行った際は、その取締役に対して株主から損害の賠償を請求されるかもしれませんよ。というような規程なのです。

     

    その意味で対立軸は、資本と経営なのです。

    それではまた次回

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