ブログ

神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

司法書士事務所の記事

  • 【相続】相続手続きはどこに依頼するべきか

    2017年3月16日

    横浜で相続手続きの依頼をするならはづき司法書士・行政書士事務所までお問い合わせください。遺産相続や遺言・相続登記など、相続に関する様々なお悩みをサポートいたします。こちらでは、相続手続きを依頼する際どこに頼むと良いかご説明しております。これから依頼をお考えの方は、ぜひご参考ください。

    こんにちは。代表の室谷です。

    お客様から相談されたことなのですが、

    「実際どの士業に相談したらいいのか迷う、あるいはわからない」

    という内容です。

    確かに一口に相続といっても色々なケースがあります。また相続とネットで検索すると実に様々な士業の方々がホームページで相続をうたっています。主なところで弁護士、税理士、司法書士、行政書士といったところでしょうか。

    これだけホームページが乱立していると迷ってしまうのもごくごく当然のことだと思います。

    それでは、それぞれの士業の役割・定義について簡単に説明していきたいと思います。資格や業務の定義が明確になることで「相続の手続き」をどこに依頼するべきかある程度見えてくると思います。

     

    ・弁護士:

    訴訟関係については彼らの専売特許でありの独壇場です。あらかじめ争いになることが明らかな場合は弁護士に相談するといいでしょう。

    また、弁護士資格を持っていれば、税理士、弁理士について、この資格試験に合格せずとも登録ができることはみなさんご存知でしょうか。さらに、弁護士は弁護士業務に付随する限りで司法書士業、行政書士業、海事代理士業等が登録をしていなくとも行えます。試験の難易度と並んで文系最強資格ともいわれる所以です。

    それではこの最強資格。果たしてできないことはあるのでしょうか。

    弁護士登録だけしていても、税理士、弁理士については個別に登録をしないとできないことになりますが、登録さえしてしまえば実に多様な仕事が請け負えるわけです。

    しかしながら、実際に弁護士が税理士、弁理士登録をしているケース、はたまた付随業務として司法書士業、行政書士業等を自ら行うケースは非常にまれなケースです。

    理由は簡単です。弁護士試験に税法、会計法、特許法、登記法といった科目が対象ではなく、細かいところまではよくわからないし、訴訟業務が主な業務なのでそこまで手が回らないということです

    そのため、どの士業にも通ずることですが、弁護士も多様な士業と連携して業務に当たっているのが実情であり一般的な事業モデルです。

    相続手続きについて具体的にすると、弁護士は相続全般の相談にのり最終的に遺産分割協議書を作成します。そのあと相続税に関することは税理士、登記に関することは司法書士と連携することになります。当然費用は連携する分上がっていきます。

     

    ・税理士:

    言わずもがな税金、会計、税務申告のスペシャリスト。訴訟や登記については絡むことができません。

    また、税理士試験に通っていると行政書士登録をすれば行政書士業務もできます。しかし弁護士同様、行政書士業務とダブル登録してる事務所は多くはないです。ダブルで登録してる事務所も種たる業務の税務申告にからみ各種許認可について税務報告が付随的に発生しているところで併せて申請できることを目的として登録しているところがほとんどです。そのため、行政書士登録している事務所でも詳しい許認可の条件はよくわかっていないという事務所が多いように感じます。

    相続手続きにおいて、相続税が発生してしまうケース(現状相続財産の総額が3000万円+法定相続人の数×600万円以上あるケース)の場合は税理士に相談するといいでしょう。

    なお、相続手続きにおいて不動産登記等の登記業務が絡む場合は司法書士に。遺産分割協議書等の書類の作成は司法書士や行政書士に依頼しなくてはなりません。

     

    司法書士:

    不動産登記、商業登記の専門家。一部(訴額140万円以下:所説もあり)訴訟もできます。

    また登記に絡む各種書類が作成できるので遺産分割協議書等の作成も業務範囲です。ただし、登記に絡まない部分、具体的には不動産以外の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合はグレーです。行政書士はその点においてはできます。

    そのため、前述の相続税が発生しないケースで相続財産が不動産のみといった場合は、司法書士に頼むのが、ワンストップで終わるのでリーズナブルかつ合理的です。

     

    行政書士:

    各種許認可業務のスペシャリスト。また前述の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合の遺産分割協議書等の書類作成は対応できます。

    しかしながら、不動産登記が絡むとできません。そこから司法書士に流れるので費用は高額になりがちです。また、登記業務まで請け負ってしまってる行政書士もちらほら見かけますが違法です。相続手続きは大体不動産が絡むことが多いので、そうなってくるとあまりお勧めしません。

     

    当事務所は、司法書士・行政書士事務所なので多くをワンストップで対応できるので安心です。もちろん経験豊富な各士業との連携も厚いです。

    相続手続きの相談は、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

    —–
    ====================

    JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。

    まずは無料相談からご利用ください。
    045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])

    〒 221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町1-8 ウェイサイドビル304号
    TEL:045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])
    FAX:045-594-7209
    ====================

はづき司法書士・行政書士事務所
神奈川横浜拠点のはづき司法書士事務所 | 横浜あんしん相続遺言相談室

〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目13番地3 すまい横浜ビル4階
TEL:045-594-7208
FAX:045-594-7209
受付時間:9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談]
  • はづき司法書士

    横浜あんしん相続遺言相談室

    〒220-0072
    神奈川県横浜市西区浅間町1丁目13番地3 すまい横浜ビル4階
    TEL:045-594-7208
    FAX:045-594-7209
    受付時間:9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談]