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神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

司法書士事務所の記事

  • 自筆証書遺言の保管制度が始まります!

    2018年9月5日

    先日、相続制度を大きく見直す改正民法が参議院本会議で可決、成立しました。相続に関する民法の見直しは、じつに約40年ぶりのことです。それ以前に、相続税法が2015年に改正されていますから、この流れも必然ではありますね。

    さて、今回の改正ポイントは、配偶者居住権の新設や遺産分割制度の見直しなど様々ありますが、そのうちの自筆証書遺言の保管制度の新設に注目していきたいと思います。

    ところで、現在、遺言書を作成して亡くなられる人ってどれぐらいいらっしゃると思いますか?……実は、10%にも満たないと言われているんですね。ですから、我々司法書士事務所が扱う相続登記も、そのほとんどが遺産分割協議書を添付して申請しています。

    なぜ、こんなにも遺言書の作成率が低いのか。理由はいくつかあると思いますが、例えば、自筆証書遺言であれば、要件が厳しいため、後日、無効になるおそれがある。その後の検認手続も煩わしい。紛失したり、保管場所が分からなくなったりする。推定相続人に破棄されたり隠匿されたりする可能性がある。などなど。

    では、公正証書遺言であればいいか、というと、確かに自筆証書遺言のデメリットを消してくれたりしますが、手数料がかかりますし、証人になってくれる人(2人)も必要になります。

    というわけで、なかなか遺言書を作成する気にもならないというわけなんですね。(もっとも、争いの種となるようなものをわざわざ作る必要もないし、遺言書なんか書かなくても、自分が死んだ後は家族みんな仲良くやっていってくれるだろう、というのが我々日本人の共同幻想なのかもしれません)

    そこで、自筆証書遺言のデメリットを補うために創設されたのが、自筆証書遺言の保管制度なんです。保管先は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局になります。

    また、保管の申請は、遺言者自身が遺言書を無封のまま、法務局に出頭して行わなければなりません。(代理人や使者による申請はできないものと思われます。また、遺言者が出頭する際には厳密な本人確認がおこなわれることになりそうです。もちろん、遺言書の撤回や返還請求なども遺言者自身が法務局に出頭して行わなければなりません。)法務局は、遺言が民法968条の方式を満たしているかどうかの外形的審査を行います。

    この手続を経ると、その後の家庭裁判所への遺言検認手続が不要になります。つまり、新しく創設された自筆証書遺言の保管制度により、遺言書が紛失したり、保管場所が分からなくなったりすることもない。推定相続人に破棄されたり隠匿されたりする可能性もない。検認手続もいらない。と、自筆証書遺言のデメリットの多くが消えてなくなることになります。

    ただ、相続人にしてみれば、遺言者が生前に遺言書を法務局に預けたよ、とでも言わない限り遺言書が預託されているのかどうかわかりませんよね。この場合、改正法施行時において公証役場のような遺言検索システムが確立されているかどうかは、現時点では不明です。

    また、保管を請求する場合の手数料(預託料)についても、いくらかは掛かると思われます(無料というわけにはいきません)。とはいえ、公正証書遺言の手数料よりは抑えられるでしょう。

     

    今回の改正は2020年7月までに順次施行される予定です。

    ちなみに、自筆証書遺言の保管制度が始まるとはいえ、自筆証書遺言の要件は多少緩和されたものの、やはり専門家のアドバイスがないと、後日、せっかく書いた遺言が無効になる可能性もございます。

    当事務所では、遺言書作成のアドバイスも承っておりますので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

    また、当事務所は、相続税や事業承継税制に詳しい税理士と提携しておりますので、税の面でのご心配がある方も、お気軽にお尋ねください。

  • 本籍地が住所地として登記できていた時の話

    2018年8月29日

     

    初めまして。7月からはづき司法書士事務所にお世話になることになりました。平成29年度司法書士試験合格者の佐瀬智章と申します。

    今後は私からもブログをアップしていくことになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

     

    先日、税理士さんからの依頼で、相続登記を担当することになりました。

    戸籍や住民票の収集は、税理士さんがすでにやってくれているとのこと。

    同業者の方ならおわかりになると思いますが、相続登記を受任すると、一番手間がかかるのが戸籍類の収集なんです。

    しかも、今回の法定相続人は、たったの1名。法定相続人が数名おられたら、遺産分割協議書に判を押してもらうのも大変なんです。

    今回は楽勝だなぁ~♪と思いつつ、早速、被相続人の方(仮に、この方をA子さんと呼ぶことにします)の所有する不動産の登記情報をとってみました。

    ところが……

    A子さんの所有する不動産には、土地と建物があるんですが、建物の登記記録に記載されている住所が、A子さんの住民票の履歴と一致しないんです!

    どういうことかと申しますと、A子さんは、昭和30年に○○町12番地から転居し、お亡くなりになられるまで○○町9番地14にず~っと居所をかまえていらっしゃいました。住民票からは、少なくともそう読み取れます。

    ところが、昭和39年に受付がされた保存登記の住所は、○○町7番地7で登記されています。

    ということは、住民票の履歴には、A子さんは、昭和30年に○○町12番地から○○町7番地7に転居し、昭和39年以降、○○町9番地14に移られた、ということが載っていないとおかしいわけです。

    急いでお役所に問い合わせたところ、「昭和39年当時働いていた職員が、誰一人いないのでわかりません」と、けんもほろろ。

    困った私は、所長に相談することにしました。すると、税理士さんにいただいていた戸籍のコピーから、本籍地の欄に、○○町7番地7との記載があるのを見つけたんです。

    昔は、本籍地をもって住所としていた時期があったようなんです。不勉強な私は、そのことについてはまったく知りませんでした。

    所長からは上申書をつけるようにアドバイスされました。上申書とは、名義人の住所がどうしてもつながらない場合等不測の事態の時に、法務局にお願いをたてる文書のことです。ただ、上申書を書いてはみたものの、上申書だけでは不安なので、ほかに必要な添付書類がないか、法務局に確認することにしました。

    すると、「戸籍の本籍地の欄に、○○町7番地7っていうのが入ってるんでしょ。だったら、それでいいじゃない」と、あっさり。

    結局、新人司法書士の私にとっては、狐につままれたような一日でした。

     

  • サクッと理解する平成34年問題とは?(2022年問題)

    2017年11月14日

    突然ですが、平成34年問題をご存知でしょうか。

    率直に言うと、平成4年に指定された生産緑地制度が30年の期間を終え、その制限が解除され、一斉に売却されることにより土地の値段が大幅に下がるのではないかという懸念のことです。

    生産緑地地区は、三大都市圏の市街化区域内の固定資産税が高額になるところに定められた制度です。

    その制度趣旨は大きく二つあります。一つは都市圏で農業を営む農家の方にとって固定資産税は地方よりも負担が大きく農業を続けることが困難になっていたことです。そしてもう一つは行政にとっても行き過ぎた都市化は震災や何かしらの大災害によって都市機能がマヒした場合、住民の避難場所が無くなるというリスクがありました。

    それを解決する意味で、農家にとっては固定資産税を激安にしました。そしてその代償として、指定された土地において30年間農業をし続けなければならないという制限を課したのです。

    その30年の節目が34年問題というわけです。

    解除することにより、安くなっていた固定資産税が元に戻ります。農家の方にとっては土地の価格が課税上の価格は高騰します。次世代の方がその地価の上がった土地で畑を続ける可能性はどれくらいあるでしょうか。もし畑を続けないとしたら、売却かアパートを建てるかどちらかによるのではないでしょうか。そうすると首都圏の土地の価格及び賃料は供給過多により下落しそうですね。

    これがざっくり平成34年問題です。

    また、34年問題そのものではありませんが、東京オリンピックは平成32年に終了します。オリンピック景気は本当にあるでしょうか。また東京都では災害時のインフラを整備するため主要幹線道路沿いに建つ建物について耐震基準を公表すると本年度で審議可決されました。公表されたとして、耐震基準に満たない建物は今後どうなっていくでしょうか。建て替えるでしょうか。建て替えるとしたらその費用の払えない人はどうするでしょうか。これから少しづつ耐震基準を確認していくとして公表されるのはいつくらいでしょうか。売却するという選択肢をとる人が多ければ多いいほど、土地の価格の下落には拍車がかかることになりそうです。

    何やら暗い話が続いてますが、価格が下がらないという見方もまた有力です。

    というのも、政府としても土地価格の急激な下落により固定資産税や取得税、登録免許税等が連動して下がることになり、結果として税収が下がることになります。政府は緊縮財政を今も推し進めていますので、これ以上収入が減ったら国民の生活はどうなるでしょう。そうならないための政策は何かしら必ず立ててくることは見込まれます。

    また、生産緑地制度の満期を迎えたとしても相続税納税猶予制度の適用を受けている人は全体の60%近くに上るそうです。

    相続税納税猶予制度とは相続時に相続人が終身営農を続けることを条件に、本来宅地評価の95%で評価すべきところ農地評価の価格で評価し相続税を納税することが可能になる制度です。

    しかし、相続人がその後、農業をやめてしまった場合は、相続時にさかのぼり農地を宅地評価の95%として見直し、未払いの相続税を一挙に支払わなくてはならなくなるのです。はたして、その額を払える人はどれくらいいるでしょうか。

    そうすると60%の生産緑地所有者は相続人が亡くなるまで農業を維持し続けるほかなく、一気に売却となならないことになりそうです。

    そう考えると、土地の価格が急落するなんてことはそこまで心配しなくてもいいような気がしてきますね。

     

     

  • 【相続】【遺言】遺言による相続登記の登録免許税の注意点

    2017年10月17日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所、代表の室谷です。

    今回は、遺言を作成する際の登録免許税の注意点をお話します。

    まず、前提の理解として、不動産の所有権移転の登録免許税はどうやって計算するのかご存知でしょうか。

    基本は固定資産税評価額に1000分の20を掛けた数字が登録免許税になります。

    売買や贈与、交換、会社分割、共有物分割がそうです。といっても会社分割と共有物分割は

    要件をクリアすることで1000分の4にすることも可能です。詳しくは又の機会に。

    又土地の売買については現在1000分の15です。一応毎年更新されるものの時限立法です。

    時限立法なので、国会が更新しないといったら売買も1000分の20になります。

    土地のということは。。。そうです建物は1000分の20のままです。注意したいところです。

    なお、築浅の建物や耐震基準が適合している建物については1000分の3にできます。

     

    では、相続の場合は。。。。

    1000分の4です。実に上の記載の5分の1です。はっきり言って優遇されています。

    理由は相続は一般承継といって、売買や贈与といったような特定承継と区別し、「同一性が強いのでそこまで高くすると、かわいそうだし、反発も大きいよね。」と法務省や国税庁がいったかどうかはわかりませんが、そういうニュアンスで安いのだと思います。同じように会社の場合は合併を理由とする際、1000分の4です。

     

    以上は前提知識です。

     

    さて、相続による所有権移転は安いものという認識はできたと思いますが、ここで注意点があります。

    それは遺言を作成する際です。遺言はだれかに相続させるという文言が一般的です。

    とはいえ、民法には法定相続人が規定されています。そこで問題となるのが法定相続人以外の人を受遺者として指定し相続させると文言を記載した場合、それは相続といってよいのでしょうか。

    実はここが大きなポイントになります。

    国は基本的には脱税は許しません。また、税金はたくさん欲しいのです。

    ということは、こんなことで脱税を許すわけもなく、このケースでは贈与とみなし、きっちり1000分の20を請求されることになるのです。例えば子供がいる父が遺言で「弟にすべての財産を相続させる」といった遺言を作成した場合、実際は贈与(遺贈)であり5倍の税金を支払うことになります。

    余談ですが、国税の相続税は安いです、それに比べて贈与税は物凄く高いです。実はこちらのほうが怖いかもしれません。。。。

    *詳しくは税務署にご確認ください。なお当事務所は提携の税理士もいるので安心です。

    仮に評価が1億の不動産があったとして、ちゃんと相続人に遺言を書けば40万で済むところ、それ以外の方に遺言を書くと200万円になります。更に恐ろしい贈与税の問題も。。。。。

    遺言を作成する際は、上記の点も気を付けて作成されたほうがよいでしょう。ではまた。

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    JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。

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  • 【相続】遠隔地の相続手続きについて

    2017年7月11日

    みなさんこんにちは。司法書士の室谷です。

    関東では暑い日が続きますね。今年も熱中症で倒れてしまう方が少なくないようです。

    皆さんも熱中症にはくれぐれも気を付けてください。熱中症対策はこまめな水分補給が重要です。

     

    さてこう暑いと外に出るだけでも勇気のいる作業になってきますが、昔と違い司法書士は申請時に法務局に行かなくなりました。オンライン申請ができるようになったからです。

    欲しいものはネット通販で注文すれば外に出なくとも大抵のものが手に入ってしまいます。司法書士も法務局はオンラインを通じて申請する時代になりました。

    ということは遠方の法務局であっても近くの法務局であっても申請する手間は変わらないということになるのです。結果、遠方手数料なるものもかからなくなりました。

    当事務所もこないだ鹿児島県や島根県に相続財産を持つ横浜在住の方の依頼の相続手続きをさせていただきましたが、特に横浜に相続物件を持つお客様と値段に差はつけませんでした。

    もちろん戸籍のやり取りの際、遠方の方が時間はかかりがちですが、手間は同じなのです。

     

    ということで、相続の相談を何県の司法書士に頼もうか迷っている方に朗報です。是非近くて相談のしやすい事務所にご相談ください。このインターネットが普及した時代、それが一番安く済むはずと思います。

    とはいえ、こんな時代でも遠方はリスクがあるからと報酬を上げている方針の事務所もありますし、また、実際に書類紛失のリスクや郵便事故リスクが払拭されたわけじゃないからその法務局まで安全を考えていちいち行く方針の事務所もないわけではありません。いろいろ事務所によってリスクヘッジの考え方もありますしお客の要望も多彩なので、その方針が一概に間違っているとはいえないでしょう。

    当相続遺言あんしん相談室ではお客様にとって一番メリットのある方法で申請することをご提案させていただいております。値段の面はそのお客様にとって重要な要素と考えます。

    もちろん上記のように書類を無くされたら困るからということであれば法務局に行ってほしいという要望にもお応えします。しかし、申請は郵送の場合も書留扱いで送付するので郵便自己の可能性は格段に低くはなってはいます。

    相続でお困りの場合は、どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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