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司法書士事務所の記事

  • 自筆遺言書の法務局で保管制度のおはなし

    2021年5月18日

    自筆証書遺言を法務局で保管するという制度(以下、自筆証書遺言の保管制度)が令和2年7月10日から始まっております。本日はその自筆証書遺言の保管制度について述べたいと思います。

    これまで自筆証書遺言は、自宅で保管されるのが一般的でした。しかし、自宅での保管となると、他の相続人に改ざんされたり、こっそり処分されてしまったりする危険性があります。そこで、今回の民法改正で自筆証書遺言の保管制度が制定されました。

    自筆証書遺言の保管制度にはいくつかのメリットがあります。

    まずは、金額面です。自筆証書遺言の保管制度を使った場合、法務局に支払う手数料は3900円となります。公正証書遺言の作成と保管を公証人に依頼する場合ですと、遺産の額にもよりますが、5万円程度はかかるため、かなり安く済みます。

    次に、手間がかからないという点です。公正証書遺言であれば、公証人と打ち合わせをして、証人二人をお願いする必要があり、少々ハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、自筆証書遺言の保管制度であれば、自分で書いて、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書などの本人確認ができる書面と一緒に、法務局に持ち込むだけです。証人の立会が不要ですし、かなり手軽であるといえるでしょう。

    また、自筆証書遺言の保管制度には、相続開始の通知制度があります。

    これは、相続人等の中で、誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知してくれる、という仕組みです。つまり、遺言者本人が死亡した後に、誰かが相続手続に着手すれば、遺言書の存在が他の相続人等にも明らかになるわけですから、明瞭で公平な相続手続きが期待できます。ただ、通知されるのは遺言書が保管されているという事実だけで、遺言の内容については通知されませんのでご注意ください。

    更に、自筆証書遺言の保管制度を利用する際に、申し出をしておけば、遺言者が実際に死亡したとき、指定しておいた相続人等のうちの一人に、法務局が遺言書が保管されていることを通知してくれるという仕組みもあります。

    これに対して、公正証書遺言にこれらのような仕組みはありません。つまり、相続人が遺言書の存在を知らないまま相続手続が行われてしまうという可能性があるのです。

    このように、利点の多い自筆証書遺言の保管制度ですが、デメリットもあります。それは、遺言者本人が、法務局まで出向いて提出する必要があるということです。これは必ず本人でなければならず、司法書士など代理人に保管の申請を頼むことはできません。遺言者が入院している等、外出が困難である場合には、自筆証書遺言の保管制度を使うことは難しいです。この点、公正証書遺言であれば、出張料を支払えば、本人の居所まで公証人に出張してもらうことができます。

    また、自筆証書遺言の保管制度は、あくまで保管のための制度なので、遺言の形式面や内容面の正確性、遺言者の遺言能力については担保されないという問題もあります。公正証書遺言であれば、公証人との打ち合わせもありますし、証人の立会もありますから、この点でも公正証書遺言は優れているといえます。ただ、自筆証書遺言の欠点である、形式面や内容面の正確性の担保は、作成時に専門家のアドバイスを受けることで十分補うことができます。

    ここまで述べてきたように、どちらの制度にも一長一短があり、どちらを選択するかは利用者次第であるといえるでしょう。

    当事務所では、公正証書遺言の作成サポートだけでなく、自筆証書遺言の作成についてのご相談も随時受け付けております。横浜のはづき司法書士事務所に、どうぞお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

     

  • 遺留分規定の改正の話

    2020年6月4日

    新人補助者の野田です。皆様は「遺留分」という制度をご存知でしょうか?

     

    遺留分とは、簡単に言うと、「どんなことがあっても奪うことのできない、相続人の相続財産に対する一定の権利」です。

     

    例えば、夫婦と子供二人の家庭で、亡くなった夫が、「自分の全財産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合、配偶者である妻やほかの子供たちは、全く相続財産を取得できないことになります。もし相続人が特に財産を持っておらず、相続財産を当てにしていたのであれば、その相続人は明日の生活にも困窮することになるかもしれません。このような相続人を救済するため、遺留分という制度は存在します。

     

    遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、配偶者、被相続人の子、子がいない場合には被相続人の両親や祖父母です。その割合は、①配偶者や子が相続人であれば、相続財産の2分の1、②直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合には、その直系尊属である相続人の相続財産の3分の1、となります。

    そして、各相続人の遺留分は、この遺留分の対象に法定相続分を掛けて計算します。配偶者と子供二人が相続人であれば、配偶者の遺留分は、相続財産の2分の1×2分の1=4分の1となります。

     

    とはいえ、あくまでも遺留分は、受け取る「権利」があるということなので、遺留分を侵害された相続人が何も主張しなければ、侵害された財産は戻りません。

    また、被相続人の兄弟姉妹が出てきませんでしたが、兄弟姉妹には遺留分がそもそもありません。これらの点にはご注意ください。

     

    では、遺留分制度のどのような点が改正されたのでしょうか?

     

    改正前は、遺留分を侵害された相続人は、侵害された分を金銭で支払うよう求めることができませんでした。相続財産が不動産の場合、遺留分を侵害された相続人が遺留分を主張すると、当然に相続人の共有となり、ある相続人が不動産を売りたいと考えても、共有では不動産全体を一人で売ることはできないのです。

     

    そこで今回、2019年7月1日から民法が改正され、遺留分を侵害された人が、遺留分侵害額に相当する分を金銭で請求することが可能になりました。また、遺留分を侵害された部分に対し、その価値に相当する金額を支払うことで清算することが原則とされました。こうすれば、不動産などを共有させられ、処分権が制限されるということはなくなり、一方で遺留分権利者の権利は金銭債権という形で保護されます。なお、遺留分の請求を受ける側に、支払いのための金銭の準備が難しい事情がある場合には、裁判所に申し立てを行って一定期間の猶予を受けることができます。

     

    また今回の遺留分規定の改正では、遺留分の算定基準についても変更がありました。

     

    遺留分を算定する基準となる財産は、「相続開始時の被相続人の財産」と「被相続人が贈与した財産」からなります。

    これまでは、相続人に対する生前贈与はいつ行ったものであるかを問わず、遺留分の算定基準となる財産に算入されていました。しかしこれでは、「困っている息子のために」と被相続人が贈与した財産も、遺留分が問題になった場合には、息子は該当する財産を戻さなければなりません。もし、このような贈与が、例えば40年前に行われていたという場合であれば、贈与を受けた者は、40年も経ってから財産を返還しなければならず、大変不安定な立場に置かれることになります。

     

    この点について、今回の改正で、遺留分の算定基準となる相続人に対する贈与は、「相続発生前10年以内」に行われたものに限定されることになりました。期限が「10年」と限定されたことで、これらの問題について一定の範囲で受贈者が保護されることになったといえるでしょう。

     

     

    ここまで述べた改正法が適用されるのは、2019年7月1日以降に亡くなられた方の相続からとなります。しかし、法改正がされたとはいえ、相続にはトラブルが付き物です。問題が生じることをあらかじめ想定しておくことも大事なことと思います。

     

     

    当事務所では、遺言書作成についてのご相談も随時受け付けております。また、相続税に詳しい税理士とも提携しておりますので、安心してご相談いただければと存じます。相続問題でお困りの際は、ぜひ、横浜のはづき司法書士事務所にお任せください。

  • 遺産分割開始前の相続預金の払い戻し

    2020年5月20日

    相続が開始された場合、つまり誰かが亡くなられた場合、葬儀が行われます。

    葬儀費用は、お住いの地方や形式、葬儀の規模によって様々ですが、数十万から数百万のお金がかかります。

     

    では、葬儀費用はいつ請求されるのでしょうか。例えば地方によっては、葬儀が終わった当日に請求書とともに現金払いを求められることもありますし、都心部なら、生命保険からの入金や給与の支払日を考慮して、1か月程度待ってもらえることもあります。他にも、亡くなられた方が入院していた場合、入院費用も支払わなければなりません。いずれにせよそこそこ早いタイミングでお金が必要になります。

     

    これまでは、金融機関は口座の名義人が亡くなったことがわかると、口座を凍結していました。相続人は、被相続人の預貯金を引き出すことができなかったのです。被相続人がまとまった預貯金を持っているのに、相続人は葬儀費用の工面にも苦労する。このような場合、相続人が葬儀費用等を引き出せずに困ってしまうことになったわけです。また、家庭裁判所に申し立てて審判を受ければ、引き出すことは可能ですが、いちいち申し立てなければならないというのも時間がかかるし、そもそも面倒です。

     

     

    これでは不合理であるということで、2019年の7月1日から、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。この制度は、上限付きではありますが、相続人が被相続人の預貯金を、単独で、遺産分割の前に引き出すことができるというものです。引き出すことができる金額は、一つの金融機関につき上限150万円までとなっております。上限150万円ですから、常に150万円を引き出すことができるわけではありません。引き出せる金額は、相続開始時の残高×3分の1×払戻しを行なう相続人の法定相続分、となっております。例えば配偶者が、被相続人の600万円の預金について、引き出す場合、その3分の1に法定相続分の2分の1を掛けた100万円を引き出すことができます。

     

    ですが、この規定ができたことで一安心、葬儀費用も入院費用もひとまず心配なし、とは、残念ながらいかないのです。それは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が、(場合によっては)簡単に預金を引き出すことができる制度ではないことによります。

     

    なぜ簡単ではないのかというと、ある程度の分量の書類が必要となるからです。具体的には、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書が必要となります。

    これだけの書類を集めることは、意外と手間がかかります。被相続人の戸籍や除籍もですが、もし相続人が数十人にも及んだ場合には、戸籍謄本を集めるにも時間がかかってしまいます。

    このような事情から、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用して、預貯金を葬儀費用等に充てることは、場合によっては困難となります。ですから、生前に故人と相談して葬儀費用を預かっておいた方が安全です。また生命保険等のご利用を検討してもよいでしょう。

    また、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、当然遺産分割前の話ですから、既に相続人間で遺産分割協議がまとまっている場合、制度を利用することができません。被相続人が遺言で口座を相続する人を決めていた場合、預貯金について死因贈与がなされている場合も同様です。

     

     

    当事務所では、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」に利用される戸籍等の収集や、預貯金を引き出したあとの遺産分割協議についてもご相談に応じております。また、あらかじめ遺言を遺しておきたい、という方には、遺言書の作成についてもアドバイスをさせていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。

  • 配偶者居住権の話

    2020年5月14日

    2020年4月に施行された改正相続法の大きな目玉は、何といっても「配偶者居住権」です。

     

    「配偶者居住権」とは、噛み砕いて言うと、旦那様を失った奥様=「配偶者」(もちろん逆でも構いません)が、相続ののちも旦那様と住んでいたご自宅に、引き続き「居住」できる「権利」を言います。

     

    このような権利が法改正によって新設されたということは、その必要があったからにほかなりません。例えば、旦那様が亡くなられて残された奥様と息子さんが法定相続分で相続するとします。旦那様の資産はご自宅である不動産と預貯金がある場合、奥様は旦那様とご自宅で一緒に暮らし、息子さんは独立し、親元を離れて暮らしています。このような場合、奥様が継続してご自宅に住み続けることを希望されるとすれば、法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、子供は相続財産の2分の1ですから、奥様と息子さんが不動産と預貯金を半分ずつ相続することになります。

     

    しかし、このように遺産を分けてしまうと、ご自宅を息子さんと共有することとなります。場合によっては息子さんが第三者に自分の権利(持分)を売却してしまう、といった事態も起こりえます。もし息子さんとの折り合いが悪くなり、ご自宅を出ていくとなると、奥様がご高齢である場合等は、賃貸物件の審査も厳しい傾向にありますし、何より住み慣れた家を出ていくことは大きな負担です。

     

    そこで考え出されたのが「配偶者居住権」です。この権利のポイントは、ご自宅を住み続ける権利(居住権)と、住む権利を負担する所有権とに分けて考えることにあります。仮にご自宅の不動産を2000万円、預貯金を2000万円、そして、ご自宅のうち居住権を600万円、居住権の負担のついた所有権を1400万円だとします。ここで、奥様が居住権を、息子さんが所有権を相続すれば、奥様が法定相続分どおりに相続すると、法定相続分は2分の1ですから、相続分は2000万円となり、居住権の額600万円を引いた、1400万円の預貯金を奥様が受け継ぐことができます。配偶者居住権を行使して法定相続分どおり相続すれば、奥様の手元には預貯金が残るうえ、ご自宅に継続して住み続けることができるのです。配偶者の権利ですから、息子さんから「家から出て行ってほしい」と言われることもありません。ここまでの事例は、法定相続分どおりの相続についてのお話でしたが、もちろん相続人間の話し合い(遺産分割協議)による相続も可能です。

     

    ここから、「配偶者居住権」について、さらに詳しく説明していきたいと思います。

     

    まず、「配偶者居住権」には、二つの種類があります。

    一つは、配偶者の居住権を短期的に保護するための方策としての「配偶者短期居住権」、もう一つは、配偶者の居住権を長期的に保護するための方策としての「配偶者居住権」です。

     

    「配偶者短期居住権」については、簡単に言うと、配偶者に短期間のみ居住建物に対する使用貸借関係を認めようとするものであり、誤解を恐れずに言えば、いわば応急処置的なものです。例えばご自宅が遺言により第三者への遺贈の対象となっている場合に、次の居住先が見つかるまでの一定期間無償で住み続けることができる、というような権利です。

     

    もう一方の「配偶者居住権」についての説明に移ります。

     

    「配偶者居住権」は、被相続人の遺言や,遺産分割協議、または家庭裁判所の審判によって取得することができる権利です。配偶者居住権の価値は、建物の残存耐用年数や平均余命などを考慮して算出します。配偶者居住権の期間を定めていない場合は、権利者が亡くなるまで、その権利は存続します。また、10年間とか20年間とか任意の期間を定めることもできます。期間を定める場合は、遺言書や遺産分割協議書等に期間を記載します。

    この配偶者居住権は無償、つまりタダで住み続けることができます。先述のとおり、勝手に追い出されることもありません。

     

    このようにメリットの多い配偶者居住権ですが、注意点もございます。

    配偶者ならば、どんな場合にも認められるというわけではなく、相続発生時にご自宅に住んでいる必要があります。つまり、別居していたら認められません。居住している建物が対象なので、土地には設定することができません。また、ご自宅が被相続人との共有であっても問題ありませんが、被相続人と子どもの共有だったような場合には、設定できません。そして、法改正の施行日である2020年4月以前に発生した相続や、それ以前に書かれた遺言書に基づく相続には適用されないことにもご注意ください。また、配偶者居住権は,配偶者のために認められた権利ですから、第三者に譲渡したり,所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできません。それに、第三者に対して配偶者居住権を主張するためには登記をする必要があります。登記の先後で優劣が決まりますので、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには、配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続をしたほうがよいでしょう。

     

    以上、配偶者居住権について説明させていただきました。

     

    配偶者居住権は新設の制度であり、登記についての情報もほとんどありません。配偶者居住権を利用をご検討される方、当事務所では、遺言書作成のアドバイスも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。また当事務所は、相続税に詳しい税理士とも提携しております。税の面でもご心配のある方も、お気軽にお尋ねください。

  • 相続人以外の方でも「寄与分」が認められるようになります

    2018年11月9日

     

    こんにちは。はづき司法書士事務所の佐瀬です。先日、相続制度を大きく見直す改正民法が成立したことは皆さんご承知の方も多いかと思います。さて、今回の改正ポイントの中には、相続人以外の方の被相続人への貢献を考慮するための特別の方策が含まれています。これは、相続人の奥様が被相続人(旦那様のお父様やお母様)の療養看護に努められた場合を想定して、新たに設けられたものです。現行の民法においては、寄与分は相続人のみに認められているんですね。ですから、旦那様のご両親を一生懸命介護してきたのに、何の見返りもない。おまけに、旦那は押しが弱く、相続分を強めに主張できずに結局は法定相続分に落ち着いて貧乏くじを引く……。こんな事態が今まではなきにしもあらず、でした。

    巷ではこのようなケースが多く見受けられる中、「これでは今までの苦労が報われない!」という声を受けて新たに設けられたのが『特別の寄与』という制度です。

    もちろん、こうして認められた「特別な寄与者」が法定相続人として加わる、ということではありません。あくまで、相続人に対して金銭を請求できるのみです。

    実は、判例を見る限り、相続人が被相続人の介護をしても、よほど被相続人と相続人との身分関係に基づき通常期待される程度を超えた貢献がされたと評価されない限り、寄与分は認められません。「特別な寄与者」がどの程度の貢献をすれば『特別の寄与』が認められるのかは現時点では不明ですが、新民法1050条を読む限り、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」とありますから、単に被相続人と同居し介護を手伝った程度では、「寄与分」が認められる可能性は低いと思われます。元々赤の他人であった者が介護すると「寄与分」が認められ、血のつながりのある者が介護しても寄与分が認められないような事態になれば、相続人の方から不満の声が上がるかもしれませんからね。

    また、これまでも相続人の間で遺産を巡る争いが絶えなかったのに、相続人以外の特別寄与者が参戦してくるとなると、ますます収拾がつかなくなりそうです。これは、半分冗談ですが、家事事件手続の代理人となる資格を付与されるかもしれないという噂がある(それが噂にすぎないとしても、書類作成の代理権がある)我々司法書士にとっては仕事が増える絶好の機会になるかもしれません。ただ、私のような穏やかな人間としては遺産に目が眩んだ争族人に関わり、メンタルをすり減らすというのも正直選択したくない道ではあります。

    この制度については様々な問題も孕んでいるように感じますので、次回、機会があればまたお話させていただこうと思います。

     

    相続手続きのことなら、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

  • はづき司法書士

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