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神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

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  • 【相続】遠隔地の相続手続きについて

    2017年7月11日

    みなさんこんにちは。司法書士の室谷です。

    関東では暑い日が続きますね。今年も熱中症で倒れてしまう方が少なくないようです。

    皆さんも熱中症にはくれぐれも気を付けてください。熱中症対策はこまめな水分補給が重要です。

     

    さてこう暑いと外に出るだけでも勇気のいる作業になってきますが、昔と違い司法書士は申請時に法務局に行かなくなりました。オンライン申請ができるようになったからです。

    欲しいものはネット通販で注文すれば外に出なくとも大抵のものが手に入ってしまいます。司法書士も法務局はオンラインを通じて申請する時代になりました。

    ということは遠方の法務局であっても近くの法務局であっても申請する手間は変わらないということになるのです。結果、遠方手数料なるものもかからなくなりました。

    当事務所もこないだ鹿児島県や島根県に相続財産を持つ横浜在住の方の依頼の相続手続きをさせていただきましたが、特に横浜に相続物件を持つお客様と値段に差はつけませんでした。

    もちろん戸籍のやり取りの際、遠方の方が時間はかかりがちですが、手間は同じなのです。

     

    ということで、相続の相談を何県の司法書士に頼もうか迷っている方に朗報です。是非近くて相談のしやすい事務所にご相談ください。このインターネットが普及した時代、それが一番安く済むはずと思います。

    とはいえ、こんな時代でも遠方はリスクがあるからと報酬を上げている方針の事務所もありますし、また、実際に書類紛失のリスクや郵便事故リスクが払拭されたわけじゃないからその法務局まで安全を考えていちいち行く方針の事務所もないわけではありません。いろいろ事務所によってリスクヘッジの考え方もありますしお客の要望も多彩なので、その方針が一概に間違っているとはいえないでしょう。

    当相続遺言あんしん相談室ではお客様にとって一番メリットのある方法で申請することをご提案させていただいております。値段の面はそのお客様にとって重要な要素と考えます。

    もちろん上記のように書類を無くされたら困るからということであれば法務局に行ってほしいという要望にもお応えします。しかし、申請は郵送の場合も書留扱いで送付するので郵便自己の可能性は格段に低くはなってはいます。

    相続でお困りの場合は、どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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    JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。

    まずは無料相談からご利用ください。
    045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])

    〒 221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町1-8 ウェイサイドビル304号
    TEL:045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])
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  • 【相続】知らない相続人には、まずお手紙を書きましょう。

    2017年5月31日

    みなさんこんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 代表の室谷です。

    今回は相続手続きを具体的にお話いたします。

    たまにあるのですが、相続人に会ったことが無いというケースです。

    そんな際はどうしたらいいのでしょう。

    当事務所は、戸籍収集作業からかかわります。司法書士・行政書士は相続手続きのために相続人から依頼を受ければ、代理で相続人全員の戸籍、住民票関係の書類を取得できます。

    その為、相続人全員の所在(住所)がわかるのです。

    それでは住所がわかったらどうするのでしょう。突然伺うのも少し気が引けます。

    そこで、お手紙を書かいていただきます。

    しかし、そんなこと言われても会ったことの無い人に手紙を書くのはむつかしいのですが。。。

    「わかりました。当事務所がたたき台を作成しましょう」

    当事務所はこのようなケースの場合、基本的にご依頼人の話を聞いて、当事務所の経験から他の相続人に気持ちの伝わる手紙のたたき台を作成します。

    たたき台といっても、そのまま送られることが多いです。中には「よく我々の気持ちを汲み取ってくれました。」と感激をいただくケースもあります。我々もそのような反応を励みにに手紙を書いております。

    しかしながら、手紙を書いたらみんなすぐにいい返事がもらえるかといったら決してそうではありません。なんせ会ったこともない人達ですから。それぞれいろいろな事情がございます。その事情に合わせて一つ一つ丁寧に対応していくことになります。その為相談事は絶えません。

    また、当事務所の経験では3年がかりでまとまった相続手続きもあります。その時は相続人が47人いらっしゃいました。相続人の方全員から承諾をいただかないと相続の手続きがまとまったとは言えません。必然相続人の人数が増えれば増えるほど、面識のない方が増えれば増えるほど、期間は長くなりがちです。

    そこで依頼人はふと心配になります。「そんなに長期間になったら、相談も増えるだろうし料金はどれくらいになってしまうの?」

    ご安心ください。当事務所は期間が長くなったからだけでは料金は増えたりしません。さらにその間の相談料も別途いただいてはおりません。

    純粋に手間賃のみを算出しておりますので、47人といってもそんなに高い金額にはならなかったです。その為お客様には最後までご満足頂いていると思っております。

    相続手続きでお困りの際は、是非一度ご相談ください。

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  • 【会社設立】会社の目的について

    2017年5月18日

    こんにちは。代表の室谷です。

    前回に引き続き会社についてお話したいと思います。

    今回は設立の際に、よく質問を受ける目的の意味についてです。

    よく受ける質問で「目的に記載のないことは会社は行うことができないのか」ということです。

     

    目的も資本金と同じように対立軸で考えるとわかりやすいです。

    資本金の対立軸は「株主の利益」対「債権者の利益」でした。

    目的は「経営」対「資本」です。

    つまり目的は「資本と経営の分離」の体現です。

    といっても何のことかわからないですよね。

    順を追って解説します。

    その前にまず一つ質問です。

    「株式会社はだれのものでしょうか。」

    皆さん答えられますか。

    過去ライブドアの事件の時にも話題になりましたが、株式会社は株主のものです。

    テレビでは会社は従業員のものだと。さもそれが正義のように語るコメンテイターが数多くいましたが違います。もちろんいろいろな意味で考えればそういう解釈もできそうですが、法律上は株主のものです。

    その為、会社の重要な決定事項は株主総会によって定めるものとされております。

    逆に、社員たちが集まっても重要な事項の決定はできません。ストライキや労働組合はまた別の問題です。

    つまり 株主=資本です。

    また、会社の具体的な業務は基本的には取締役会(又は取締役の過半数)において定められます。

    つまり 取締役=経営です。

    株主は資本を出資することが仕事なので、経営にはタッチしません。

    経営は株主総会で選任された取締役が担っていくことになります。

    つまり、「取締役は、株主から委任を受けているのです。いいかえると取締役は会社の代理人です。」

    では代理人としてどういう業務を委任されているのか。

    それが正に目的に表示されていることとなるのです。

    いいかえると、目的は会社の取締役に対する対外的な委任内容です。

     

    その為、委任されていないことは取締役は会社の代理人として活動できません。

    委任されていない行為を代理すると民法でいうところの無権代理行為にあたります。

    ただし、定款に記載された目的自体のみならず、そこから当然導かれる事項、すなわち、定款に記載された目的の達成に必要または有益な行為も含まれるとされています。 (最判昭和27.2.15民集6-2-77、最判昭和30.11.29民集9-12-1886)。

    このように判例により幅広く委任行為が認められていますので、よっぽど目的から逸した行為でない限り目的から問題になることは少ないでしょう。

    また、委任なので追認もできます。民法125条に法定追認事項が規定されております。

    例えば、売買契約等で、ものの引き渡し、もしくはその受領、はたまた代金の支払いもしくはその受領等の契約に基づく履行は追認となります。追認後は第三者に対しては有効な行為です。

    その意味では第三者がそこまで恐れるものではありません。

    要は委任されていない行為を取締役が行った際は、その取締役に対して株主から損害の賠償を請求されるかもしれませんよ。というような規程なのです。

     

    その意味で対立軸は、資本と経営なのです。

    それではまた次回

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  • 【会社設立】資本金とは

    2017年3月29日

    こんにちは。司法書士・行政書士の室谷です。

    当事務所は相続だけでなく、街の法律家として様々な仕事を請け負っています。頂く質問も様々です。

    今回は会社設立に当たり、資本金をどのように考えたらいいのかという質問をいただきましたので、この機会に皆様にも説明したいと思います。

     

    小泉政権の規制緩和路線以降、具体的には平成17年の会社法改正以降、資本金について株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上必要であるという制限がなくなりました。つまり現在は1円でも設立が可能となりました。

     

    余談ですが、上記の法改正以降有限会社は新規設立ができなくなりましたが、代わりに合同会社が設立できるようになりました。有限会社と合同会社の違いの説明は別の機会にさせていただきますが、合同会社は、有限会社とざっくり同じです。

     

    なお、資本金は、株式会社、有限会社、合資会社、合同会社の必須事項です。

     

    話をもとに戻します。会社は資本金が1円でも設立できるので、資本金はいくらに設定するべきかと聞かれると、「いくらでも大丈夫ですよ。」と答えてしまいがちです。しかし、それだけの説明ではご依頼者様は困ります。「いくらでもいいといわれても。。」となってしまうのです。

     

    さらに、「仮に資本金を多めに設定したとしても、会社のために使ってしまって大丈夫です。安心してください。」と付け加えてみます。ご依頼者様は「え?どういう意味?」となってしまいます。

     

    そこでわかりにくい資本金を簡単に説明したいと思います。

    ①「資本金は債権者(銀行等)から見れば法人からの回収可能域の目安。」です。

    ②「資本金は資本家(株主等)から見れば利益配当可能域の目安。」です

    この二つの視点が大切です。

    掘り下げてみましょう。

    資本金は会社の運営上必要なお金なので使ってしまってもいいものです。その為その額をプールする必要はありません。資本金が1億円であっても、実際の資産はマイナスということもあり得ます。実際、銀行等の金融機関が融資する場合、貸借対照表、損益計算書等の計算書類も最低限確認するので資本金だけで融資の判断をすることはあり得ません。

     

    設立する側からいうと、資本金はプールしておく必要もないし、使ってしまってもいいし、融資受けるにも資本金だけでは判断してくれないなら、じゃあ一体、資本金て何なの?

     

     

    例えを交えてざっくり説明します。債権者と資本家(株主等)の視点で考えてください。

    資本金1億円の会社があるとします。

    昨期は9000万円の赤字で資産が1000万まで減っていたとします。

    この段階では、株主(社員)に利益配当ができないのは言うまでもありません。利益が無いので。

    今期は黒字で9000万円の利益が出たとします。この時点で資産の合計は資本金と同じ1億円に戻ったとします。しかし利益は出したものの利益配当はできません。

    この例では今期9000万円以上の利益が出てないと配当が出せないのです。

    つまり、「資本金を下回るような利益配当はできませんよ」ということです。

     

    その意味で、「債権者からは資本金を超えて資本家に会社のお金が出ていかない。という目安」になり、「資本家からすると資産が資本金を上回らないと、配当にあずかれないという目安」になります。

    お判りでしょうか。つまり、「資本金という一線の裏側で債権者と資本家(株主等)とが対立関係になっている」ということなのです。

     

    このことから、銀行機関等から借り入れることを予定しているのであれば、ある程度ある方が望ましいでしょう。設立後の増資は、税金や手続き費用がかかります。

    また、設立後数年たち経営も安定して信用がついて来れば代表者の連帯保証を取られずに融資をうけることができるようになります。その際、資本金が低く設定してあると増資してくれといわれます。

     

     

    ちなみに、利益配当はできなくとも資本金を下回る給与又は役員報酬の支払いは可能です。

    資本金は会社の内部関係を制限するものではないからです。

    会社は必要経費(給与、役員報酬含め)やらで当然出ていくお金があります。資本金はそこまで保証する概念ではありません。その為、銀行等の債権者は年間の給与及び役員報酬等についても把握したうえで貸し出すという寸法にはなります。

     

    改めて、資本金をあえて定義つけると、「債権者と資本家との対立関係上一線を引くもの」です。内部について干渉するものではありません。

    債権者と資本家が対立していないような、比較的規模の小さい会社であればそこまで重要な意味は持たないといっても過言ではないでしょう。

     

    相続に限らず、会社、法人の設立手続きも。はたまた、その他のことも。

    はづき司法書士・行政書士事務所に是非お任せください。

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  • 【相続】【遺言】司法書士事務所の選び方

    2017年3月22日

    こんにちは。代表の室谷です。

     

    前回は相続手続きはどの士業に依頼するべきか。についてお話しましたが、好評をいただきましたので、引き続き当事務所の紹介とともに司法書士事務所の選び方について私の雑感を述べてみたいと思います。

     

    一口に司法書士事務所といってもたくさんあります。業務の形態も不動産決済業務(不動産売買に絡む登記業務)に特化しているところから、商業登記に特化しているところ、相続関係、訴訟関係、後見関係、信託関係等と司法書士事務所の仕事も実に多様です。事務所の代表者1名のところもあれば、稀に100名以上(司法書士だけで100名はさすがにないと思います。事務員含めというレベルで)いるところもあります。忙しすぎて手が回らないところもあれば、あまり忙しくなく対応は可能だけど業務経験がほとんど積めてないところもあります。そういった事務所の詳細は各々のホームページからだけでは伝わらないと思います。

     

    こないだ公証人役場の待合で公証人を待っていた時の話ですが、私の後にとても穏やかそうな老司法書士ととてもシャキシャキとしたおばあちゃんが訪れてきました。老司法書士はこの道何年なのかといった感じでとても落ち着いています。

     

    しかし

     

    隣だったので耳に入ってくる話には、公証役場の事務員に、やれあの書類が無い、やれこの記載は不適切だとか言われています。

    それに対し老司法書士は「この書類はないの?」とか「私は先読みしてあれやこれやをしてあげてますよ」とかいってます。

    逆に依頼人の老人のほうは「そんなこと初めて聞いたわよ」とか「ほんとこの人何も教えてくれないんですよ」とか文句を老司法書士や事務員さんに言ってます。

    そのまま話を聞いてますと、「じゃあ私がとってきてあげますよ」と言って老司法書士が役場を出ていきました。

    一見親切に見えますが、自分の案内不足を棚に上げて「あげますよ」はないよなと思ってしまいます。

    出ていった後のおばあちゃんの老司法書士に対する文句は止まりません。「2時に迎えに来るとて言って、時間過ぎても来ないからこちらから電話したら今から出ます。ですって。結局2時間待ちましたよ」とか、「何事もすっとろいし報告も案内もない」とか「こんな人だと思わなかったし知っていれば絶対に頼まなかったのに。なんだかくやしいわ。」とか。

    老司法書士は淡々としていましたが、その話がホントだとしたらもうちょっと対応の仕方があったのではないでしょうか。

     

    こういう依頼人の悲劇はどうして起こってしまうのでしょうか。「依頼人がその司法書士のことをよくわかっていなかった」ということが一つの原因だと思います。「老司法書士で落ち着いてておだやかだから、経験豊富で安心できるにちがいない」といった錯誤もあったかもしれません。もしかしたら老司法書士はたまたま忙しすぎておばあちゃんの対応が間に合わなかったのかもしれません。(そうは見えなかったし、もちろんいい訳にはできませんが)

    実際、素晴らしい先生はたくさんいらっしゃいますが、そうでない先生がいるのも残念ながら事実です。

     

    そこで、こういった不幸を少しでも少なくできるよう、改めて当事務所の紹介をしたいと思います。

     

    はづき司法書士・行政書士事務所 代表は私、室谷陽生(むろたにはるお) 現在38歳 は 新卒で大手信託銀行の不動産会社に入社し経験を積み、司法書士・行政書士事務所で7年程度下積みをし平成26年1月より独立して現在スタッフ含め4名で運営しております。法律相談は基本的に代表の私が直接対応いたします。

    業務内容としては、不動産登記はもちろん。それだけではなく、不動産の顧問業、不動産管理業もしておりますし、また、仲介経験も活かし不動産に関するあらゆる相談に対応しております。

    商業登記、許認可業務も毎月相当の件数受託させていただいております。

     

    また近年需要の高い相続・遺言手続きには特に力を入れております。

    実績としては、依頼人が存在自体未知であった44名に上る法定相続人の案件を2年がかりで協議成立できるにいたり、現在も相続人が存在自体未知である法定相続人80名近くいる(4代分の相続手続きの放置のため)手続きに着手しております。

    手紙を書くお手伝いをしたり、買主を探したり、不法占有者と交渉したり、案件にはそれぞれいろいろな事情がありますが、この道の経験には自信を持っており、現在のところ未達成が無いことが当事務所の強みです。

    フットワーク軽く誠実に対応させていただくのは当事務所のモットーです。

    なにより、当事務所を通じて、当事務所にかかわるすべての人たちの幸福の実現を理念としております。

     

    相続・遺言手続きでお困りの方、はたまたそれ以外のお悩みをお持ちの方でも。

    はづき司法書士・行政書士事務所を是非ご利用ください。

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