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神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

司法書士事務所の記事

  • 【相続】知らない相続人には、まずお手紙を書きましょう。

    2017年5月31日

    みなさんこんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 代表の室谷です。

    今回は相続手続きを具体的にお話いたします。

    たまにあるのですが、相続人に会ったことが無いというケースです。

    そんな際はどうしたらいいのでしょう。

    当事務所は、戸籍収集作業からかかわります。司法書士・行政書士は相続手続きのために相続人から依頼を受ければ、代理で相続人全員の戸籍、住民票関係の書類を取得できます。

    その為、相続人全員の所在(住所)がわかるのです。

    それでは住所がわかったらどうするのでしょう。突然伺うのも少し気が引けます。

    そこで、お手紙を書かいていただきます。

    しかし、そんなこと言われても会ったことの無い人に手紙を書くのはむつかしいのですが。。。

    「わかりました。当事務所がたたき台を作成しましょう」

    当事務所はこのようなケースの場合、基本的にご依頼人の話を聞いて、当事務所の経験から他の相続人に気持ちの伝わる手紙のたたき台を作成します。

    たたき台といっても、そのまま送られることが多いです。中には「よく我々の気持ちを汲み取ってくれました。」と感激をいただくケースもあります。我々もそのような反応を励みにに手紙を書いております。

    しかしながら、手紙を書いたらみんなすぐにいい返事がもらえるかといったら決してそうではありません。なんせ会ったこともない人達ですから。それぞれいろいろな事情がございます。その事情に合わせて一つ一つ丁寧に対応していくことになります。その為相談事は絶えません。

    また、当事務所の経験では3年がかりでまとまった相続手続きもあります。その時は相続人が47人いらっしゃいました。相続人の方全員から承諾をいただかないと相続の手続きがまとまったとは言えません。必然相続人の人数が増えれば増えるほど、面識のない方が増えれば増えるほど、期間は長くなりがちです。

    そこで依頼人はふと心配になります。「そんなに長期間になったら、相談も増えるだろうし料金はどれくらいになってしまうの?」

    ご安心ください。当事務所は期間が長くなったからだけでは料金は増えたりしません。さらにその間の相談料も別途いただいてはおりません。

    純粋に手間賃のみを算出しておりますので、47人といってもそんなに高い金額にはならなかったです。その為お客様には最後までご満足頂いていると思っております。

    相続手続きでお困りの際は、是非一度ご相談ください。

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    JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。

    まずは無料相談からご利用ください。
    045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])

    〒 221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町1-8 ウェイサイドビル304号
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  • 【相続】【遺言】司法書士事務所の選び方

    2017年3月22日

    こんにちは。代表の室谷です。

     

    前回は相続手続きはどの士業に依頼するべきか。についてお話しましたが、好評をいただきましたので、引き続き当事務所の紹介とともに司法書士事務所の選び方について私の雑感を述べてみたいと思います。

     

    一口に司法書士事務所といってもたくさんあります。業務の形態も不動産決済業務(不動産売買に絡む登記業務)に特化しているところから、商業登記に特化しているところ、相続関係、訴訟関係、後見関係、信託関係等と司法書士事務所の仕事も実に多様です。事務所の代表者1名のところもあれば、稀に100名以上(司法書士だけで100名はさすがにないと思います。事務員含めというレベルで)いるところもあります。忙しすぎて手が回らないところもあれば、あまり忙しくなく対応は可能だけど業務経験がほとんど積めてないところもあります。そういった事務所の詳細は各々のホームページからだけでは伝わらないと思います。

     

    こないだ公証人役場の待合で公証人を待っていた時の話ですが、私の後にとても穏やかそうな老司法書士ととてもシャキシャキとしたおばあちゃんが訪れてきました。老司法書士はこの道何年なのかといった感じでとても落ち着いています。

     

    しかし

     

    隣だったので耳に入ってくる話には、公証役場の事務員に、やれあの書類が無い、やれこの記載は不適切だとか言われています。

    それに対し老司法書士は「この書類はないの?」とか「私は先読みしてあれやこれやをしてあげてますよ」とかいってます。

    逆に依頼人の老人のほうは「そんなこと初めて聞いたわよ」とか「ほんとこの人何も教えてくれないんですよ」とか文句を老司法書士や事務員さんに言ってます。

    そのまま話を聞いてますと、「じゃあ私がとってきてあげますよ」と言って老司法書士が役場を出ていきました。

    一見親切に見えますが、自分の案内不足を棚に上げて「あげますよ」はないよなと思ってしまいます。

    出ていった後のおばあちゃんの老司法書士に対する文句は止まりません。「2時に迎えに来るとて言って、時間過ぎても来ないからこちらから電話したら今から出ます。ですって。結局2時間待ちましたよ」とか、「何事もすっとろいし報告も案内もない」とか「こんな人だと思わなかったし知っていれば絶対に頼まなかったのに。なんだかくやしいわ。」とか。

    老司法書士は淡々としていましたが、その話がホントだとしたらもうちょっと対応の仕方があったのではないでしょうか。

     

    こういう依頼人の悲劇はどうして起こってしまうのでしょうか。「依頼人がその司法書士のことをよくわかっていなかった」ということが一つの原因だと思います。「老司法書士で落ち着いてておだやかだから、経験豊富で安心できるにちがいない」といった錯誤もあったかもしれません。もしかしたら老司法書士はたまたま忙しすぎておばあちゃんの対応が間に合わなかったのかもしれません。(そうは見えなかったし、もちろんいい訳にはできませんが)

    実際、素晴らしい先生はたくさんいらっしゃいますが、そうでない先生がいるのも残念ながら事実です。

     

    そこで、こういった不幸を少しでも少なくできるよう、改めて当事務所の紹介をしたいと思います。

     

    はづき司法書士・行政書士事務所 代表は私、室谷陽生(むろたにはるお) 現在38歳 は 新卒で大手信託銀行の不動産会社に入社し経験を積み、司法書士・行政書士事務所で7年程度下積みをし平成26年1月より独立して現在スタッフ含め4名で運営しております。法律相談は基本的に代表の私が直接対応いたします。

    業務内容としては、不動産登記はもちろん。それだけではなく、不動産の顧問業、不動産管理業もしておりますし、また、仲介経験も活かし不動産に関するあらゆる相談に対応しております。

    商業登記、許認可業務も毎月相当の件数受託させていただいております。

     

    また近年需要の高い相続・遺言手続きには特に力を入れております。

    実績としては、依頼人が存在自体未知であった44名に上る法定相続人の案件を2年がかりで協議成立できるにいたり、現在も相続人が存在自体未知である法定相続人80名近くいる(4代分の相続手続きの放置のため)手続きに着手しております。

    手紙を書くお手伝いをしたり、買主を探したり、不法占有者と交渉したり、案件にはそれぞれいろいろな事情がありますが、この道の経験には自信を持っており、現在のところ未達成が無いことが当事務所の強みです。

    フットワーク軽く誠実に対応させていただくのは当事務所のモットーです。

    なにより、当事務所を通じて、当事務所にかかわるすべての人たちの幸福の実現を理念としております。

     

    相続・遺言手続きでお困りの方、はたまたそれ以外のお悩みをお持ちの方でも。

    はづき司法書士・行政書士事務所を是非ご利用ください。

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    まずは無料相談からご利用ください。
    045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])

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  • 【相続】相続手続きはどこに依頼するべきか

    2017年3月16日

    横浜で相続手続きの依頼をするならはづき司法書士・行政書士事務所までお問い合わせください。遺産相続や遺言・相続登記など、相続に関する様々なお悩みをサポートいたします。こちらでは、相続手続きを依頼する際どこに頼むと良いかご説明しております。これから依頼をお考えの方は、ぜひご参考ください。

    こんにちは。代表の室谷です。

    お客様から相談されたことなのですが、

    「実際どの士業に相談したらいいのか迷う、あるいはわからない」

    という内容です。

    確かに一口に相続といっても色々なケースがあります。また相続とネットで検索すると実に様々な士業の方々がホームページで相続をうたっています。主なところで弁護士、税理士、司法書士、行政書士といったところでしょうか。

    これだけホームページが乱立していると迷ってしまうのもごくごく当然のことだと思います。

    それでは、それぞれの士業の役割・定義について簡単に説明していきたいと思います。資格や業務の定義が明確になることで「相続の手続き」をどこに依頼するべきかある程度見えてくると思います。

     

    ・弁護士:

    訴訟関係については彼らの専売特許でありの独壇場です。あらかじめ争いになることが明らかな場合は弁護士に相談するといいでしょう。

    また、弁護士資格を持っていれば、税理士、弁理士について、この資格試験に合格せずとも登録ができることはみなさんご存知でしょうか。さらに、弁護士は弁護士業務に付随する限りで司法書士業、行政書士業、海事代理士業等が登録をしていなくとも行えます。試験の難易度と並んで文系最強資格ともいわれる所以です。

    それではこの最強資格。果たしてできないことはあるのでしょうか。

    弁護士登録だけしていても、税理士、弁理士については個別に登録をしないとできないことになりますが、登録さえしてしまえば実に多様な仕事が請け負えるわけです。

    しかしながら、実際に弁護士が税理士、弁理士登録をしているケース、はたまた付随業務として司法書士業、行政書士業等を自ら行うケースは非常にまれなケースです。

    理由は簡単です。弁護士試験に税法、会計法、特許法、登記法といった科目が対象ではなく、細かいところまではよくわからないし、訴訟業務が主な業務なのでそこまで手が回らないということです

    そのため、どの士業にも通ずることですが、弁護士も多様な士業と連携して業務に当たっているのが実情であり一般的な事業モデルです。

    相続手続きについて具体的にすると、弁護士は相続全般の相談にのり最終的に遺産分割協議書を作成します。そのあと相続税に関することは税理士、登記に関することは司法書士と連携することになります。当然費用は連携する分上がっていきます。

     

    ・税理士:

    言わずもがな税金、会計、税務申告のスペシャリスト。訴訟や登記については絡むことができません。

    また、税理士試験に通っていると行政書士登録をすれば行政書士業務もできます。しかし弁護士同様、行政書士業務とダブル登録してる事務所は多くはないです。ダブルで登録してる事務所も種たる業務の税務申告にからみ各種許認可について税務報告が付随的に発生しているところで併せて申請できることを目的として登録しているところがほとんどです。そのため、行政書士登録している事務所でも詳しい許認可の条件はよくわかっていないという事務所が多いように感じます。

    相続手続きにおいて、相続税が発生してしまうケース(現状相続財産の総額が3000万円+法定相続人の数×600万円以上あるケース)の場合は税理士に相談するといいでしょう。

    なお、相続手続きにおいて不動産登記等の登記業務が絡む場合は司法書士に。遺産分割協議書等の書類の作成は司法書士や行政書士に依頼しなくてはなりません。

     

    司法書士:

    不動産登記、商業登記の専門家。一部(訴額140万円以下:所説もあり)訴訟もできます。

    また登記に絡む各種書類が作成できるので遺産分割協議書等の作成も業務範囲です。ただし、登記に絡まない部分、具体的には不動産以外の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合はグレーです。行政書士はその点においてはできます。

    そのため、前述の相続税が発生しないケースで相続財産が不動産のみといった場合は、司法書士に頼むのが、ワンストップで終わるのでリーズナブルかつ合理的です。

     

    行政書士:

    各種許認可業務のスペシャリスト。また前述の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合の遺産分割協議書等の書類作成は対応できます。

    しかしながら、不動産登記が絡むとできません。そこから司法書士に流れるので費用は高額になりがちです。また、登記業務まで請け負ってしまってる行政書士もちらほら見かけますが違法です。相続手続きは大体不動産が絡むことが多いので、そうなってくるとあまりお勧めしません。

     

    当事務所は、司法書士・行政書士事務所なので多くをワンストップで対応できるので安心です。もちろん経験豊富な各士業との連携も厚いです。

    相続手続きの相談は、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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  • 【相続】【遺言】除籍謄本や住民票・附票等の除票の保管期間

    2017年3月3日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は相続手続きの必要書類「戸籍謄本」についてコメントしていきたいと思います。

     

    皆様はご存知でしょうか。

    ご先祖様素性を知る公的な証明書である戸籍謄本の保存期間のことです。

     

    現在、戸籍法施行規則により除籍謄本となってから150年間は各自治体により保存しなくてはならないことになっております。

    まずは戸籍の言葉の定義から。

     

     

    ・戸籍 国民各個人の親族的身分関係をはっきりさせるため、これを記載した台帳。のこと。戸籍原本と同義。本籍地所在地の管轄の自治体で保存。

    ・戸籍謄本 戸籍の原本の全部の写し

    ・戸籍抄本 戸籍の原本の一部の写し

    ・除籍 戸籍が現在有効な親族的身分関係のみを記載しているのに対し、過去の記録となってしまったもの。現在は別の自治体管轄に転籍した場合や、結婚した場合、戸籍法の改正、などで新しく戸籍が作成されると、以前の戸籍は除籍となります。またその戸籍に記載されている全員の死亡によっても除籍化します。

     

     

    今回お話しているのはこの除籍のことです。

    150年間しか保存されないということはそれ以前の記録は廃棄してもよいということです。

    なお平成22年6月1日までは保存期間が80年だったので実際は、昭和5年以前の除籍は廃棄されている可能性があるということです。

    なお、廃棄するかどうかは自治体の判断です。

     

    仮に被相続人が昭和5年以前になくなっている場合やそのころの除籍が必要な場合でも除籍が取れない可能性があるので、

    その場合は通常の相続手続きができないということを意味します。

     

    また、住民票や戸籍の附票にも「除票」というものがあります。

    これは戸籍でいうところの除籍と同じ意味ですが、除票になってからの保存期間はわずか5年です。

    こちらのほうは各自治体もさばさばしていてすぐに廃棄してしまいます。5年過ぎた除票は取れる可能性は非常に少ないです。ということは。。。

     

    皆さま。相続の手続きは早めにやりましょう。

    相続手続きは横浜のはづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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  • 【相続】相続登記の要否について・後編

    2017年2月14日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は前回に続き相続登記は必要か否かという点について検討したいと思います。

    前回は相続登記は任意の登記ということを説明しました。

    では、任意だからといって本当に相続登記をせずに放っておいてもいいのでしょ

    うか。

    当事務所の依頼の中で稀に相続登記を何代も手続きしてない方にお会いします。

    手間だし、お金かかるし、何も言われないなら現状維持。

     

    相続登記は任意の登記なのでこのままでも特に何も言われることはありません。

    しかし、そのまま放置しておくと次のような事態に直面します。

     

    ①相続登記をしていないので不動産を売却することができない

    ②相続登記を何代も放置した結果、現在の相続人が誰でどこにいるのか把握できない

    ③相続人の中に意思能力喪失者がいる。行方不明者がいる。未成年者がいる。

    ④手続きを放置している間に最終相続人が100人を超えてしまった。

     

    いかがでしょうか。

    一つずつ見ていきましょう。

     

    まず①は知らない方も多いいと思いますが、相続登記をしないと不動産を売却することができません。その意味では相続登記は必要ということになります。

    ②の場合はいかがでしょうか。いざ相続登記手続きをしようとしても、知らない人が相続人になっていることがあります。例えば被相続人のお爺さんの後妻さんとの子供が外国の方と結婚して、その子供が日本にいないとか。さらに言葉が通じないとか。そんな方といままで連絡も取ってこなかったとして、突然「相続手続きに協力してくれ」と申し出て、簡単に理解をえられるでしょうか。

    ③の場合はお金がかかる場面です。認知症や精神の病気、アルツハイマーや脳梗塞などで意思をうまく伝えられなくなってしまった人には裁判所に申し立てて成年後見人や保佐人の選任の手続きを申し立てなくてはなりません。昨今は成年後見人に弁護士やら司法書士やら専門職が付けられることが当たり前になってきました。しかも一度選任されると通常その方が亡くなるまで解除されません。その場合の彼らに対する月々の費用はどうなるでしょう。相続手続きを進めたいからの理由だけでそこまでしてくれるでしょうか。

    同じようなケースですが、行方不明者には不在者財産管理人、未成年者には特別代理人の選任の手続きを裁判所に申し立てなくてはなりません。その費用はどうするのでしょうか。

    ④の可能性はないと思ってる方もいらっしゃると思います。仮に1世代で5人ずつ子供を作ったとして3代放置したらどうなるでしょう。単純に5の3乗です。つまり相続人が125人になる可能性があるということです。現代は少子化の時代です。あまり現実的な計算ではありませんが、無視できる数字でもありません。これに②の事例や③の事例が加わるともう目も当てられません。プロに依頼する場合、いったいいくら請求されるのでしょうか。

    このように結果として後にすればするほど手続き費用が高くつくということは十分考えられます。実は筆者の経験上も過去に数件。。。。

     

    上記のようにならないためにも相続手続きは早めのご対応をお勧めいたします。

    相続手続きのことは当事務所にお任せください。

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