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司法書士事務所の記事

  • 【相続】僻地の土地の問題と有効利用について

    2017年2月6日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は相続について、よくある問題をご紹介したいと思います。

    相続の手続きを受注すると10件に1件くらいの割合で僻地にポコッと土地を所有している方がいらっしゃいます。不思議に思って「その地域のご出身なのですか。」と聞いても、「いやまったく。」と返ってきます。

    大体の場合、これらは山林商法という商売方法の仕業です。

    山林商法というのは、バブル時には不動産神話があって、「不動産の値段は上がり続けけます。だから今は山林だけど後々開発されて価値が上がるはずです。」とほとんど価値のない山林や原野を公図上分筆して宅地っぽくして販売するという商売方法のことです。投機目的を狙ったものですが、現在いわゆる僻地は下がる一方です。現状は山林、又は原野でインフラも整備されていないため利用もできず、そのうえ、固定資産税は払い続けなければなりません。

    一般の方にも売るに売れず、不動産業者に行っても大抵の場合けんもほろろの状況です。

    しかし、あきらめないでください。もしその土地にある程度の広さがあって一定の採光があれば太陽光パネルの販売業者が買い取ってくれる場合もあります。

    当事務所では経験豊かな販売業者も紹介させていただいておりますので、まずはご相談ください。

     

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