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【相続】相続手続きはどこに依頼するべきか
2017年3月16日横浜で相続手続きの依頼をするならはづき司法書士・行政書士事務所までお問い合わせください。遺産相続や遺言・相続登記など、相続に関する様々なお悩みをサポートいたします。こちらでは、相続手続きを依頼する際どこに頼むと良いかご説明しております。これから依頼をお考えの方は、ぜひご参考ください。
こんにちは。代表の室谷です。
お客様から相談されたことなのですが、
「実際どの士業に相談したらいいのか迷う、あるいはわからない」
という内容です。
確かに一口に相続といっても色々なケースがあります。また相続とネットで検索すると実に様々な士業の方々がホームページで相続をうたっています。主なところで弁護士、税理士、司法書士、行政書士といったところでしょうか。
これだけホームページが乱立していると迷ってしまうのもごくごく当然のことだと思います。
それでは、それぞれの士業の役割・定義について簡単に説明していきたいと思います。資格や業務の定義が明確になることで「相続の手続き」をどこに依頼するべきかある程度見えてくると思います。
・弁護士:
訴訟関係については彼らの専売特許でありの独壇場です。あらかじめ争いになることが明らかな場合は弁護士に相談するといいでしょう。
また、弁護士資格を持っていれば、税理士、弁理士について、この資格試験に合格せずとも登録ができることはみなさんご存知でしょうか。さらに、弁護士は弁護士業務に付随する限りで司法書士業、行政書士業、海事代理士業等が登録をしていなくとも行えます。試験の難易度と並んで文系最強資格ともいわれる所以です。
それではこの最強資格。果たしてできないことはあるのでしょうか。
弁護士登録だけしていても、税理士、弁理士については個別に登録をしないとできないことになりますが、登録さえしてしまえば実に多様な仕事が請け負えるわけです。
しかしながら、実際に弁護士が税理士、弁理士登録をしているケース、はたまた付随業務として司法書士業、行政書士業等を自ら行うケースは非常にまれなケースです。
理由は簡単です。弁護士試験に税法、会計法、特許法、登記法といった科目が対象ではなく、細かいところまではよくわからないし、訴訟業務が主な業務なのでそこまで手が回らないということです
そのため、どの士業にも通ずることですが、弁護士も多様な士業と連携して業務に当たっているのが実情であり一般的な事業モデルです。
相続手続きについて具体的にすると、弁護士は相続全般の相談にのり最終的に遺産分割協議書を作成します。そのあと相続税に関することは税理士、登記に関することは司法書士と連携することになります。当然費用は連携する分上がっていきます。
・税理士:
言わずもがな税金、会計、税務申告のスペシャリスト。訴訟や登記については絡むことができません。
また、税理士試験に通っていると行政書士登録をすれば行政書士業務もできます。しかし弁護士同様、行政書士業務とダブル登録してる事務所は多くはないです。ダブルで登録してる事務所も種たる業務の税務申告にからみ各種許認可について税務報告が付随的に発生しているところで併せて申請できることを目的として登録しているところがほとんどです。そのため、行政書士登録している事務所でも詳しい許認可の条件はよくわかっていないという事務所が多いように感じます。
相続手続きにおいて、相続税が発生してしまうケース(現状相続財産の総額が3000万円+法定相続人の数×600万円以上あるケース)の場合は税理士に相談するといいでしょう。
なお、相続手続きにおいて不動産登記等の登記業務が絡む場合は司法書士に。遺産分割協議書等の書類の作成は司法書士や行政書士に依頼しなくてはなりません。
司法書士:
不動産登記、商業登記の専門家。一部(訴額140万円以下:所説もあり)訴訟もできます。
また登記に絡む各種書類が作成できるので遺産分割協議書等の作成も業務範囲です。ただし、登記に絡まない部分、具体的には不動産以外の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合はグレーです。行政書士はその点においてはできます。
そのため、前述の相続税が発生しないケースで相続財産が不動産のみといった場合は、司法書士に頼むのが、ワンストップで終わるのでリーズナブルかつ合理的です。
行政書士:
各種許認可業務のスペシャリスト。また前述の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合の遺産分割協議書等の書類作成は対応できます。
しかしながら、不動産登記が絡むとできません。そこから司法書士に流れるので費用は高額になりがちです。また、登記業務まで請け負ってしまってる行政書士もちらほら見かけますが違法です。相続手続きは大体不動産が絡むことが多いので、そうなってくるとあまりお勧めしません。
当事務所は、司法書士・行政書士事務所なので多くをワンストップで対応できるので安心です。もちろん経験豊富な各士業との連携も厚いです。
相続手続きの相談は、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。まずは無料相談からご利用ください。
045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])
〒 221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町1-8 ウェイサイドビル304号
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【相続】【遺言】除籍謄本や住民票・附票等の除票の保管期間
2017年3月3日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。
今回は相続手続きの必要書類「戸籍謄本」についてコメントしていきたいと思います。
皆様はご存知でしょうか。
ご先祖様素性を知る公的な証明書である戸籍謄本の保存期間のことです。
現在、戸籍法施行規則により除籍謄本となってから150年間は各自治体により保存しなくてはならないことになっております。
まずは戸籍の言葉の定義から。
・戸籍 国民各個人の親族的身分関係をはっきりさせるため、これを記載した台帳。のこと。戸籍原本と同義。本籍地所在地の管轄の自治体で保存。
・戸籍謄本 戸籍の原本の全部の写し
・戸籍抄本 戸籍の原本の一部の写し
・除籍 戸籍が現在有効な親族的身分関係のみを記載しているのに対し、過去の記録となってしまったもの。現在は別の自治体管轄に転籍した場合や、結婚した場合、戸籍法の改正、などで新しく戸籍が作成されると、以前の戸籍は除籍となります。またその戸籍に記載されている全員の死亡によっても除籍化します。
今回お話しているのはこの除籍のことです。
150年間しか保存されないということはそれ以前の記録は廃棄してもよいということです。
なお平成22年6月1日までは保存期間が80年だったので実際は、昭和5年以前の除籍は廃棄されている可能性があるということです。
なお、廃棄するかどうかは自治体の判断です。
仮に被相続人が昭和5年以前になくなっている場合やそのころの除籍が必要な場合でも除籍が取れない可能性があるので、
その場合は通常の相続手続きができないということを意味します。
また、住民票や戸籍の附票にも「除票」というものがあります。
これは戸籍でいうところの除籍と同じ意味ですが、除票になってからの保存期間はわずか5年です。
こちらのほうは各自治体もさばさばしていてすぐに廃棄してしまいます。5年過ぎた除票は取れる可能性は非常に少ないです。ということは。。。
皆さま。相続の手続きは早めにやりましょう。
相続手続きは横浜のはづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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はづき司法書士・行政書士事務所の河津桜
2017年2月21日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 代表の室谷陽生です。
当事務所の目の前に遊歩道がありまして、そこに河津桜が数本立っています。
毎年2月初旬に満開になりまして、それがとてもきれいです。
この河津桜には毎年メジロやヒヨドリが蜜を目当てに集まってきます。
とてもかわいくて見ていて癒されます。
この時期に見られる桜は少し得した気分。
都会の中の小さなオアシス。
近くに寄った際には是非お立ち寄りください。
横浜でも見れる河津桜。
はづき司法書士・行政書士事務所は横浜駅北改札から徒歩6分。
京急神奈川駅から徒歩2分です。
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【相続】相続登記の要否について・後編
2017年2月14日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。
今回は前回に続き相続登記は必要か否かという点について検討したいと思います。
前回は相続登記は任意の登記ということを説明しました。
では、任意だからといって本当に相続登記をせずに放っておいてもいいのでしょ
うか。
当事務所の依頼の中で稀に相続登記を何代も手続きしてない方にお会いします。
手間だし、お金かかるし、何も言われないなら現状維持。
相続登記は任意の登記なのでこのままでも特に何も言われることはありません。
しかし、そのまま放置しておくと次のような事態に直面します。
①相続登記をしていないので不動産を売却することができない
②相続登記を何代も放置した結果、現在の相続人が誰でどこにいるのか把握できない
③相続人の中に意思能力喪失者がいる。行方不明者がいる。未成年者がいる。
④手続きを放置している間に最終相続人が100人を超えてしまった。
いかがでしょうか。
一つずつ見ていきましょう。
まず①は知らない方も多いいと思いますが、相続登記をしないと不動産を売却することができません。その意味では相続登記は必要ということになります。
②の場合はいかがでしょうか。いざ相続登記手続きをしようとしても、知らない人が相続人になっていることがあります。例えば被相続人のお爺さんの後妻さんとの子供が外国の方と結婚して、その子供が日本にいないとか。さらに言葉が通じないとか。そんな方といままで連絡も取ってこなかったとして、突然「相続手続きに協力してくれ」と申し出て、簡単に理解をえられるでしょうか。
③の場合はお金がかかる場面です。認知症や精神の病気、アルツハイマーや脳梗塞などで意思をうまく伝えられなくなってしまった人には裁判所に申し立てて成年後見人や保佐人の選任の手続きを申し立てなくてはなりません。昨今は成年後見人に弁護士やら司法書士やら専門職が付けられることが当たり前になってきました。しかも一度選任されると通常その方が亡くなるまで解除されません。その場合の彼らに対する月々の費用はどうなるでしょう。相続手続きを進めたいからの理由だけでそこまでしてくれるでしょうか。
同じようなケースですが、行方不明者には不在者財産管理人、未成年者には特別代理人の選任の手続きを裁判所に申し立てなくてはなりません。その費用はどうするのでしょうか。
④の可能性はないと思ってる方もいらっしゃると思います。仮に1世代で5人ずつ子供を作ったとして3代放置したらどうなるでしょう。単純に5の3乗です。つまり相続人が125人になる可能性があるということです。現代は少子化の時代です。あまり現実的な計算ではありませんが、無視できる数字でもありません。これに②の事例や③の事例が加わるともう目も当てられません。プロに依頼する場合、いったいいくら請求されるのでしょうか。
このように結果として後にすればするほど手続き費用が高くつくということは十分考えられます。実は筆者の経験上も過去に数件。。。。
上記のようにならないためにも相続手続きは早めのご対応をお勧めいたします。
相続手続きのことは当事務所にお任せください。
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【相続】相続登記の要否について・前編
2017年2月9日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。
今回と次回で相続登記は必要か否かという点について検討したいと思います。
前提として「不動産登記法上」は表示登記は「義務」であり、権利登記は「任意」です。
といっても何のことかわからない方もたくさんいらっしゃると思いますので、今回はこの部分を説明いたします。
「表示登記」とは土地については所在、地番、地目、面積が記載されてる部分です。建物だと所在地、家屋番号、種類、床面積です。つまり対象不動産がどういうものか文字通り表示されている部分になっています。これによって対象が日本国の中のどの不動産かが特定できるようになります。表示登記は義務なので新築や増築、面積の更正、地目変更があった際は登記を申請しなければならないということです。なぜ義務なのかというと固定資産税を課税する前提にもなりますし、不動産取引の基礎情報になるので取引の円滑化及び安全性から義務化されています。
「権利登記」とは所有権や抵当権、地上権とか権利を主張する部分です。
権利を主張する部分なので、主張したくない方はしなくていいということになっております。相続登記は所有権の登記なので権利登記です。ということは相続登記は任意の登記ということです。相続登記には相続税の申告のような期限もありません。登記をしないことによる罰則もありません。しかし、不動産を売却する際や、不動産を担保に金銭消費貸借契約を締結するような場合、相続登記はしておかなければなりません。つまり、相続登記はいずれはしなくてはいけないものですが、いつやってもいいよという位置づけなのです。
では、本当にいつ相続登記をしても、問題ないのものなのでしょうか。このテーマは次回検討していきたいと思います。
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