コラム

相続手続きの依頼を行う前に押さえておきたい「寄与分」

相続手続きでは、様々な専門用語が飛び交います。その中でも「寄与分」は、相続分に大きく関係する重要な要素の一つです。そこで、寄与分とは何か、寄与の金額はどのように決められるのかなど、専門的な内容まで解説します。

横浜市神奈川区で相続手続きのサポートでしたら、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士など、各分野のエキスパートと協力体制の元、不動産や遺言に関するあらゆる相続手続きをサポートいたします。横浜市神奈川区で相続手続きのご依頼なら、はづき司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

横浜市神奈川区で相続手続きのご相談なら、はづき司法書士・行政書士事務所へ

人が亡くなると相続が開始されます。被相続人が所有していた預貯金や不動産などを引き継ぐものであり、様々な手続きを行わなければなりません。

相続手続きには、死亡届の提出をはじめ、遺言書の確認、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告、相続不動産の名義変更などがあります。優先的に行う手続きや必要な書類、期日などはそれぞれ異なるため、相続手続きの流れや用語などを事前に理解しておくことは大切です。

ただ、相続手続きは何度も経験するものではありません。「相続発生後、どのように対処したら良い?」「相続手続きが複雑で悩んでいる…」などの場合は、相続問題に強い専門家に相談することをご検討ください。横浜のはづき司法書士・行政書士事務所では、相続手続きなどに関するご依頼を受け付けています。

相続手続きを行う上で大事な「寄与分」とは?

相続手続きを行う上で大事な「寄与分」とは?

相続手続きを進める中で、寄与分について確認したい方もいらっしゃるでしょう。相続人が複数の場合には、相続人同士が話し合い相続財産の配分を決めていきます。原則として相続人同士で話し合いがまとまらなければ、法定相続分によって相続財産を配分するのですが、これには例外があります。それは、相続人の中に被相続人の財産を増やすことに尽力した人がいる場合です。

この場合、法定相続分によると、尽力した相続人が不利益となってしまいます。そこで、相続財産を増やすことに貢献した相続人を他の相続人よりも優遇しようという制度が「寄与分」なのです。

寄与分は相続を公平に行うために重要な制度の一つです。横浜市神奈川区のはづき司法書士・行政書士事務所では、寄与分や相続手続きに関するご相談を承ります。予約制ですが土日祝も対応可能でなので、お気軽にお問い合わせください。

寄与には種類がある

民法では寄与分が認められる寄与の種類として以下の3つを定めています。

  • 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
  • 被相続人の療養看護
  • その他の方法による寄与

上記2つの種類は明確ですが、3つ目のその他の方法による寄与によって、寄与の形態には様々なものがあるとわかります。例えば、無給や少ない給料で家業を手伝っていた、事業を始める場合にまとまった金額を支援した、被相続人の住宅を購入した、財産を適切に管理し財産の維持や増加に貢献したといったケースがあります。

単に被相続人の事業に協力した、財産上の給付を行った、介護を行ったといった場合は寄与分が認められることはありません。「被相続人の財産の維持や増加に貢献した」という点がポイントです。寄与分が認められるかは過去の判例をもとに判断する必要があるため、寄与分が認められるかどうかはできるだけ専門家のサポートを受けることをおすすめします。

相続手続きの際、寄与の金額や寄与分の対象はどのようになる?

相続手続きの際、寄与の金額や寄与分の対象はどのようになる?

寄与の金額はどのように決められるのでしょうか?ここからは寄与の金額の決定方法と寄与分の対象範囲についてご紹介します。寄与分の額については、原則として相続人同士の話し合いで決めることになります。

そこでスムーズに決められれば良いのですが、決められない場合には家庭裁判所に寄与分を定める調停や審判を申し立てて決めることになります。寄与分の協議は、どうしても話し合いで決められないことが多くあります。寄与分が認められるケースも様々ですので、悩んだ際は専門家に相談しましょう。

算定方法は?

遺産の総額から寄与分の金額を控除し、残りの相続財産を法定相続分に応じて分割します。寄与者は、分割された遺産に加え、寄与分もプラスして受け取ることになります。相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に大きく貢献した人がいる場合、寄与分という制度によって他の相続人よりも優遇されます。

公平に相続を進めるためにも、寄与分はぜひ活用したい制度です。寄与分は専門家の適切なサポートを受けながら進めることをおすすめします。

寄与分は相続人だけにしか認められていないのか?

今までの寄与分制度では、原則的に相続人にしか認められていませんでした。そのため、相続人の以外の方が故人の財産を維持、増加などに努めても相続の分配がなされるケースはほぼありませんでした。しかし、こういった不公平をなくすために、「特別の寄与料請求権」が新設され令和元年7月1日より施行されています。長男の妻がどれだけ被相続人の介護に尽くしていても相続人ではないため、相続財産が取得できず報われない…といった問題の解決が期待されます。

特別の寄与料請求権をできるのは、故人の相続人ではない親族(配偶者・6親等内の血縁・3親等内の姻族など)とされています。他にも、親族(特別寄与者)が被相続人に無償で療養看護などを行った、その行為で財産の維持または増加したという要件があります。請求を行う場合には、相続人に対して行うことになります。特別寄与料に関しては特別寄与者と相続人で協議し、互いが納得する金額で構いません。ただし、協議がまとまらないなどのケースも考えられます。その場合は家庭裁判所に審判の申し立てができます。

改正により相続人以外の親族の苦労が報われるとされる一方、相続人が受け取る相続財産の減少という側面もあるため、日頃からきちんと話し合うことが重要です。

横浜市神奈川区での相続手続きでしたら、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。土地や建物といった不動産の相続登記、遺言書や遺産分割協議書といった書類の作成など、相続に関する様々なご相談を承ります。事前にご連絡いただいた際には、土日祝も対応可能です。横浜市神奈川区で相続手続きについてご相談したい場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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